エステで光フェイシャル
(IPL)はできる?
医療との違いは、どこで線が引かれているのか。通知と薬機法にもとづいて整理しました。
エステで光フェイシャル(IPL)はできる?
厚生労働省の通知が医行為として挙げているのは、用いる機器が医療用であるか否かを問わず、強い光線で毛乳頭・皮脂腺開口部等を「破壊する」行為です。線は「光を当てるかどうか」ではなく、「破壊するかどうか」で引かれています。
もうひとつの線は「何をうたうか」。「シミが消える」「治療できる」とはうたえません。
通知が挙げている行為
厚生労働省は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為として、次のものを示しています。医師免許を有しない者が業として行えば、医師法第17条に違反します。
強い光線で毛根を破壊する行為
- 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為。
出典:厚生労働省 医政局医事課長通知「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(平成13年11月8日 医政医発第105号) 第1。
線は「破壊するかどうか」
強い光線で毛乳頭・皮脂腺開口部等を破壊する行為。機器が医療用かどうかは問われません。毛根を破壊する脱毛もここに入ります。
機器そのものが医療機器でなくても、行為が医行為に当たれば医師法の問題になります。
線は「身体に不可逆な変化を与えるかどうか」で引かれています。
日本で提供できる技術・できない技術 / 美容機器と医療機器の違い / エステのハイフはいつから禁止?
うたい方の線 ― 「シミが消える」は使えない
医療機器は「疾病の診断・治療・予防に使用されること、または身体の構造・機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等」と定義されています。「治療できる」「シミが消える」とうたえば、医療機器としての使用目的を持つと受け取られ得ます。
| 使える言い方(化粧品について書くとき・56項目の番号) | 言いかえたい言い方 |
|---|---|
| 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ (37) | シミが消える/シミを薄くする |
| 乾燥による小ジワを目立たなくする (56) | シワがなくなる/シワを改善する |
| 肌のキメを整える (20) | 肌質を改善する |
当協会の課程では
当協会の課程では IPL は扱っていません。光を使う技術としては、PRO課程で PDT(LED)を扱います(赤・青・近赤外。波長を使い分ける、光のケア)。当スクールは、日本では医師でなければ行えない施術を扱いません。
サロンのPDT(LED)と医療のPDTの違い / PRO課程を見る
※ 当協会の講座は民間の講座であり、国家資格ではありません。
よくあるご質問
エステで光フェイシャル(IPL)はできますか。
厚生労働省の通知(平成13年11月8日 医政医発第105号)が医行為として挙げているのは、用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為です。線は「光を当てるかどうか」ではなく「破壊するかどうか」で引かれています。あわせて、何をうたうかで医療機器の使用目的を持つと受け取られ得る点にも注意が要ります。
IPL のエステと医療の違いは何ですか。
医師法の線は、行為が毛乳頭・皮脂腺開口部等を破壊するかどうかです。用いる機器が医療用かどうかは問われません。また、医療機器は「疾病の診断・治療・予防に使用されること、または身体の構造・機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等」と定義されており、「治療できる」とうたえば医療機器としての使用目的を持つと受け取られ得ます。
光フェイシャルで「シミが消える」と書いてもよいですか。
いいえ。「シミが消える」「シミを薄くする」は使えません。化粧品について書く場合は、厚生労働省が定める効能の範囲(56項目)の中から選び、シミであれば「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」とします。
エステの光脱毛は、どこまでできますか。
通知は、用いる機器が医療用であるか否かを問わず、強い光線で毛乳頭・皮脂腺開口部等を破壊する行為を、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反するとしています。毛根を破壊する脱毛は、医師でなければ行えません。
当協会の課程で IPL は学べますか。
当協会の課程では IPL は扱っていません。光を使う技術としては、PRO課程で PDT(LED)を扱います(赤・青・近赤外。波長を使い分ける、光のケア)。
出典
- 医師法(昭和23年法律第201号)第17条
e-Gov 法令検索 - 厚生労働省 医政局医事課長通知「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(平成13年11月8日 医政医発第105号)
厚生労働省 法令等データベース - 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第4項・第66条第1項
e-Gov 法令検索
※ 本ページは、公表されている法令・行政の通知にもとづく一般的な整理です。個別の機器や施術が法令に該当するかどうかを判定するものではありません。実際の導入・表示にあたっては、所轄の行政庁または専門家にご確認ください。