韓国エステの
資格と開業
韓国の肌管理を日本で仕事にするまでに、何が要るのか。1本に整理しました。
韓国の肌管理を日本で仕事にするには、何が要る?
資格も営業許可も要りません。日本にエステティシャンの国家資格はなく、エステサロンの開業に許可も不要です。代わりに、自分で守る線が3つあります。医師法の線、美容師法・理容師法の線、そしてうたい方の線です。
日本では「韓国エステ」と呼ばれることもありますが、韓国では「피부관리(肌管理)」と呼びます。本サイトでは、韓国での呼び方にそろえて「韓国肌管理」と表記します。
資格はどうなっているか
「韓国エステの資格」と言ったとき、指しているものが3つあります。混ざりやすいので、分けて見ます。
| どこの | 何という資格か | 日本での扱い |
|---|---|---|
| 日本 | エステティシャンの国家資格は無い。民間の資格が複数ある | どれも必須ではない。中身で見分ける |
| 韓国 | 美容師(皮膚)=Esthetician(国家技術資格) | 日本の免許にはならない |
| 国際 | ISO/IEC 17024 の認証を受けた機関が発行する資格 | 国家資格ではない。国をまたいで通用する物差し |
開業までにやること
許可が要らないぶん、自分で押さえる項目があります。
開業届と、必要に応じて青色申告の承認申請。許可ではなく届出です。
まつ毛エクステ・まつ毛パーマは美容師免許、カミソリによる顔そりは理容師免許が要ります。
1か月を超え、5万円を超える継続的なコースは概要書面・契約書面とクーリング・オフの対象です。いちばん見落とされます。
日本でできる範囲
韓国のクリニックやサロンで行われている施術のうち、日本のエステサロンで提供できるものと、医師でなければ行えないものがあります。
皮膚を穿刺する行為/焦点式の超音波(HIFU)/毛根を破壊する脱毛/医療濃度のケミカルピーリング
LED光美容/高密度交差式超音波/プラズマ/イオン導入・エレクトロポレーション/アクアピーリング/高周波/化粧品グレードのピーリング ほか
線は「身体に不可逆な変化を与えるかどうか」で引かれています。この考え方が分かれば、新しい技術が出てきても自分で判断できます。
韓国肌管理と韓国クリニック|日本でできる範囲 / 美容機器と医療機器の違い
うたい方 ― 3つめの線
機器が医療機器に当たるかは、構造だけでなく何をうたうかでも決まります。韓国のカタログをそのまま翻訳して使うことが、いちばん多い失敗のかたちです。
| 使える言い方(効能56項目) | 言いかえたい言い方 |
|---|---|
| 肌を整える (19)/皮膚をすこやかに保つ (21) | 肌質を改善する |
| 肌荒れを防ぐ (22)/肌のキメを整える (20) | 症状に合わせて治す |
| 韓国で行われている手順を、日本で提供できる範囲で行っています | 韓国と同じ施術が受けられます |
当協会の課程では
東京開催です。BASIC課程は研修2日+試験1日で、Day1・Day2・Day3 はそれぞれ別の月に受講できます。3日間続けてお休みを取る必要がないので、サロンで働きながら、社会人でも通えます。
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※ 本スクールは経験者向けの内容です(実務経験3年以上、または美容師免許等の国家資格をお持ちの方)。当協会の講座は民間の講座であり、国家資格ではありません。また、売上や集客を保証するものではありません。
よくあるご質問
韓国エステを日本で開くのに、資格は要りますか。
日本にエステティシャンの国家資格はなく、開業に必要な資格も営業許可もありません。ただし、メニューによっては美容師免許・理容師免許が必要なものがあり、医師でなければ行えない施術もあります。
「韓国エステ」と「韓国肌管理」は、同じものですか。
同じものを指していることが多い呼び方です。日本では「韓国エステ」と呼ばれることがありますが、韓国では「피부관리(肌管理)」と呼び、カウンセリングと肌分析から施術を組み立てる考え方を指します。本サイトでは、韓国での呼び方にそろえて「韓国肌管理」と表記しています。
韓国のエステ資格は、日本でそのまま使えますか。
韓国の「美容師(皮膚)=Esthetician」は韓国の国家技術資格で、日本の免許にはなりません。日本で施術を行うときは、日本の法律の範囲で行います。
サロンで働きながらでも学べますか。
BASIC課程は研修2日+試験1日で、Day1・Day2・Day3 はそれぞれ別の月に受講できます。開催地は東京、全日 10:00〜17:00 です。3日間続けてお休みを取る必要はありません。
未経験でも始められますか。
本スクールは経験者向けの内容です。実務経験3年以上、または美容師免許等の国家資格をお持ちの方を対象としています(18歳以上・お申し込み内容にもとづく事前審査があります)。開業予定の方・未経験の方には、個別に事前学習を行っていますので、まずはご相談ください。
出典
- 医師法(昭和23年法律第201号)第17条・第18条
e-Gov 法令検索 - 美容師法(昭和32年法律第163号)
e-Gov 法令検索 - 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第66条第1項
e-Gov 法令検索 - 消費者庁「特定継続的役務提供」(エステティックは対象)
消費者庁 - 一般社団法人日本エステティック振興協議会「エステティック業統一自主基準」
日本エステティック振興協議会
※ 本ページは、公表されている法令・行政の資料・業界団体の基準にもとづく一般的な整理です。個別の施術や表示が法令に該当するかどうかを判定するものではありません。実際の開業・表示にあたっては、所轄の行政庁または専門家にご確認ください。
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