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まつ毛パーマ・顔そりは
エステでできる?

要るのは美容師免許か、理容師免許か。施設の届出まで、法律と通知の原文で整理しました。

まつ毛パーマ・顔そりは、エステでできる?

エステティシャンの資格だけでは、できません。
まつ毛パーマ・まつ毛エクステンションは美容師免許が要ります。カミソリによる顔そりは理容師の業務で、美容師が行えるのは化粧に付随した軽い程度の顔そりまでです。
さらに、人の免許とは別に、美容所としての開設の届出と、都道府県知事の検査・確認が要ります。

TWO LAWS

2つの法律 ― 美容師法と理容師法

医師法とは別の系統で、特定の施術を有資格者の独占業務としている法律です。機器を使わない手技であっても当てはまります。

理容師法美容師法
業務の定義「この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。」(第1条の2第1項)「この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。」(第2条第1項)
業務の独占「理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。」(第6条)「美容師でなければ、美容を業としてはならない。」(第6条)

エステティシャンに国家資格はある?(エステティシャンの資格は、すべて民間資格です)

EYELASH

まつ毛パーマ・まつ毛エクステンション ― 美容師免許

厚生労働省は、美容師法の「美容」は通常首から上の容姿を美しくすることと解されているとしたうえで、まつ毛に係る施術を美容行為と位置付けています。

通知の原文

  • まつ毛エクステンション:「いわゆるエクステンションは美容師法にいう美容に該当するとされていることから、当該行為は美容師法に基づく美容に該当するものであることを申し添える。」
    ― 厚生労働省健康局生活衛生課長通知「まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について」(平成20年3月7日 健衛発第0307001号)
  • まつ毛パーマ:「医薬部外品であるパーマネント・ウエーブ用剤は頭髪にウエーブをもたせ、保つために使用する目的で製造承認がなされているものであり、かかる施術に使用することは、薬事法に基づく承認内容を逸脱した目的外使用となる。」
    ― 厚生省生活衛生局指導課長通知「パーマネント・ウエーブ用剤の目的外使用について」(昭和60年7月1日 衛指第117号)

平成20年の通知は、平成16年9月8日の通知(健衛発第0908001号)が「まつ毛に係る施術を美容行為と位置付けた」ことにも触れています。

SHAVING

顔そり ― 理容師の業務。美容師は「化粧に付随した軽い程度」まで

だれが顔そり
理容師行える(理容の定義に「顔そり」が含まれる)
美容師化粧に付随した軽い程度の「顔そり」は、化粧の一部として美容師がこれを行っても差し支えない
エステティシャン(免許なし)🔴 カミソリによる顔そりは行えない

出典:厚生労働省「理容師・美容師制度の概要等について(参考資料)」「理容師・美容師の業務範囲等について」

THE SHOP

人の免許と、施設の届出は別

美容師免許を持つ人がいても、施設が美容所でなければ美容の業はできません。

開設の届出(第11条)

美容所を開設しようとする者は、位置・構造設備・管理美容師その他の従業者の氏名などを、あらかじめ都道府県知事に届け出なければなりません。

検査と確認(第12条)

構造設備について都道府県知事の検査を受け、確認を受けた後でなければ、美容所を使用してはなりません。

場所の決まり(第7条)

美容師は、美容所以外の場所において美容の業をしてはなりません(政令で定める特別の事情がある場合を除く)。

エステサロンの開業に必要な資格と届出 / エステサロンの衛生管理

OUR COURSE

当協会の課程では

当協会が日本で開催しているのは、皮膚(スキンケア)分野のみです。まつ毛の施術や顔そりは扱っていません。

BASIC課程を見る / 日本で提供できる技術・できない技術

※ 当協会の講座は民間の講座であり、国家資格ではありません。

FAQ

よくあるご質問

エステティシャンは、まつ毛パーマをしてもよいですか。

いいえ。美容師法は「美容師でなければ、美容を業としてはならない」(第6条)としています。厚生労働省の通知は、まつ毛に係る施術を美容行為と位置付けており、美容師免許が要ります。エステティシャンの資格は民間資格のため、これに代わるものではありません。

まつ毛エクステンションに、資格は要りますか。

美容師免許が要ります。厚生労働省の通知(平成20年3月7日 健衛発第0307001号)は、いわゆるまつ毛エクステンションについて「当該行為は美容師法に基づく美容に該当するものである」としています。

エステで顔そりはできますか。

カミソリによる顔そりは、理容師法で定める「理容」(頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること)にあたり、理容師の業務です。美容師は、化粧に付随した軽い程度の「顔そり」を化粧の一部として行うことは差し支えないとされています。エステティシャンの資格では行えません。

美容師免許があれば、エステサロンでまつ毛パーマができますか。

人の免許に加えて、施設の側の手続きも要ります。美容師法は、美容所を開設しようとする者に都道府県知事への事前の届出を求め(第11条)、構造設備について都道府県知事の検査を受け、確認を受けた後でなければ美容所を使用してはならないとしています(第12条)。また、美容師は美容所以外の場所で美容の業をしてはならないとされています(第7条)。

当協会の課程で、まつ毛や顔そりの技術は学べますか。

扱っていません。当協会が日本で開催しているのは、皮膚(スキンケア)分野のみです。

SOURCE

出典

  • 美容師法(昭和32年法律第163号)第2条・第6条・第7条・第11条・第12条
    e-Gov 法令検索
  • 理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2・第6条
    e-Gov 法令検索
  • 厚生労働省健康局生活衛生課長通知「まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について」(平成20年3月7日 健衛発第0307001号)
    厚生労働省
  • 厚生省生活衛生局指導課長通知「パーマネント・ウエーブ用剤の目的外使用について」(昭和60年7月1日 衛指第117号)
    厚生労働省 法令等データベース
  • 厚生労働省「理容師・美容師制度の概要等について(参考資料)」
    厚生労働省

※ 本ページは、公表されている法令・行政の通知にもとづく一般的な整理です。個別の施術や営業の形態が法令に該当するかどうかを判定するものではありません。実際の開業・営業にあたっては、所轄の行政庁または専門家にご確認ください。

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